東京高等裁判所 昭和25年(う)3236号 判決
臨時物資需給調整法及びこれに基く石油製品配給規則並びに物価統制令及びこれに基く昭和二十三年物価庁告示第四百四十五号は、それぞれの立法の目的に鑑み、法定の除外事由ある場合を除くの外、国内におけるすべての自動車揮発油ガソリンの譲渡、売買の行為に適用されるものと解する。故に仮りに本件自動車用揮発油が所論のように連合国所属の財産であり且盜賍品であつたにしても、被告人美保がこれを原判示のように金子市松等より買い受けた以上、その行為に対し前記の各法令を適用することは正当である。故に原判決には所論のような法令適用についての誤りはなく、論旨は理由ないものである。